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格安DVD販売認める 「著作権消滅」と東京地裁

http://www.asahi.com/business/update/0711/146.html
2004年1月1日施行の改正著作権法によって、映画の著作権保護期間は50年から70年に延長されているわけですが、この改正著作権法が1953年公開作品に適用されるかどうかについて争われていた裁判で、東京地裁は「1953年公開作品は改正著作権法の対象には入らず、保護期間切れ」という判断をしたようです。
争点となった改正法(平成15年法律第85号)では第2条で「改正後の著作権法(次条において「新法」という。)第54条第1項の規定は、この法律の施行の際限に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物について適用し、この法律の施行の際限に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については、なお従前の例による。」と規定しています。つまり、改正法が施行される2004年1月1日に著作権があれば保護期間を公開後70年間に延長するけど、著作権が消滅している場合、著作権保護期間は従来どおり公開後50年間だよ、と。で、1953年公開の映画は2003年12月31日をもって著作権が切れているので保護期間延長の対象にはならない…ということで、至極まっとうな判決だと思います。
それにしても映画の保護期間、長すぎやしませんかね?「ミッキーマウス保護法」なんて揶揄されたりもしていますし…(苦笑) そもそも日本の著作権法はヨーロッパの著作権法と同様、著作者の名誉を保護する文化的側面が強いのに対し、英米著作権法は著作者の経済的利益を保護することに重点が置かれています。この英米法的な考え方を日本の著作権法の中に無理やり取り込んだために、こういうところで違和感を感じるんでしょうね。グローバルに著作物が流通する以上、仕方がないのだろうとは思いますけど…でもやっぱり長いなぁ、70年って( ̄_ ̄;ゞ