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漫画の製作方法が特許に?

http://takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2006/11/post_ac31.html
いまやパソコンで漫画を描くのは珍しくもなんともないわけですが、なんと平成8年(1996年)にパソコンを使った漫画の作り方が特許出願され、これが平成16年(2004年)に特許として成立しているとのこと。調べてみると、なるほど日本国特許3520515として立派に権利として成立していますな。
特許として認められるためには「新規性」が必要とされるわけですが、問題の1つは、これが出願された1996年当時にパソコンで漫画を描くという先行事例があったかという点。DOSWindowsの世界に限って言えば微妙なところですが、Macだとそういうソフトや使い方は既にありそうですね。もしそういう事例があることが証明できれば、この特許は無効にさせることができます。
あと、気になるのはこの特許の請求項にある「書き込まれた絵のデーターを一駒毎に記憶させ」という文言。特許では請求項に書かれていることが権利のすべてを表していて、もし誰かが似たようなことを実施しても、少しでも請求項に書かれていることと差異があれば、特許に抵触しないという判断になります。この特許の場合、コマごとに分割して記憶させさえしなければOKのように思えますが…さて?